原告側専門家証人6名が示した医学的知見
2024年11月16日
HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団
2023年に東京、名古屋、大阪、福岡の各地裁で実施された以下の原告側専門家6名(尋問実施順。肩書は尋問時)が、HPVワクチンの危険性について示した医学的知見の概要について解説します。
① 池田修一医師(信州大学名誉教授) 東京地裁
厚生労働科学研究「子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立と情報提供についての研究」班 研究代表者
神経内科学(アミロイドーシス等の難治性神経疾患等)
② 横田俊平医師(横浜市立大学名誉教授)大阪地裁
元日本小児科学会会長
小児科学(小児リウマチ、若年性線維筋痛症等)
③ 髙嶋博医師(鹿児島大学医学部神経内科・老年病学教授)福岡地裁
厚生労働科学研究「子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立と情報提供についての研究」班 分担研究員
神経内科学(遺伝性ニューロパチー・自己免疫性脳炎/脳症等)
④ 高橋幸利医師(静岡てんかん・神経医療センター名誉院長)名古屋地裁
日本てんかん学会副理事長、日本小児免疫性脳炎研究会会長
小児科学(難治性てんかん、免疫介在性神経疾患等)
⑤ 鳥越俊彦医師(札幌医科大学病理学部第一講座教授)大阪地裁
日本がん免疫学会理事長
免疫病理学(免疫によるがんの制御・予防等)
⑥ 椿広計氏(統計数理研究所名誉教授・同研究所所長)東京地裁
元中央薬事審議会委員、元薬事・食品衛生審査会委員
目次
2 多数の本件副反応患者を実際に診察した専門家証人の高い信頼性
4 特徴的な患者群発生とHPVワクチン接種との時間的相関関係
(2)免疫病理学の観点からもHPVワクチンによる本件副反応の発生機序を合理的に説明できること
6 国内外の疫学調査が示す本件副反応とHPVワクチンとの関係
(1)有意差がないことから因果関係を否定するのは「統計の誤用」
(2)Population approachによる調査や既存疾患名を用いた調査の限界
注)本解説では、各証人が意見書・証言で引用した多数の文献から特に重要なものに絞って引用し、文末脚注に提示した。
1 原告側専門家証人による証言の概要
原告側専門家証人の証言によって以下の事実が明らかとされています。
① HPVワクチン接種後に神経症状を呈する患者には、多様な症状が一人の患者に重層化して発現し、その症状が時とともに変化するという共通の特徴がみられること
② 上記のような患者らは、既知の一つの疾患では説明し得ない特徴的な患者群であること。
③ 上記のような特徴的な患者群がHPVワクチン接種の増減に相関して発生していること
④ 上記患者群の神経症状は、免疫介在性の神経障害によるものであること
⑤ HPVワクチンにより免疫介在性の神経障害が生じることは医学的に合理的な説明が可能であり、上記患者らに共通する免疫介在性の神経障害の原因はHPVワクチン接種であると考えられること
⑥ 国内外の疫学調査は、HPVワクチンと上記神経障害との因果関係を否定するものとは言えず、むしろHPVワクチン接種による危険性を示していること
これらの事実を総合すれば、HPVワクチン接種後の神経症状(本件副反応)が、HPVワクチン接種に起因するものであることについて、高度の蓋然性があると評価できます。
2 多数の本件副反応患者を実際に診察した専門家証人の高い信頼性
原告側申請専門家証人のうち、臨床家は、池田修一、横田俊平、髙嶋博、高橋幸利です。この4名の医師は、それぞれの専門領域での診療実績はもとより、多数の論文を発表するなどの研究実績があり、医学界で高い評価を受けています。また、この4人の証人は、原告らを含むHPVワクチン接種後に本件副反応を呈した患者(本件患者)をそれぞれ数十名以上、実際に診察・治療していますが、この4名とその研究グループの他に、本件副反応について同様の診療実績とそれに基づく研究実績をもつ医師は存在しません。しかも池田証人・高嶋証人は、国から本件副反応についての科学的研究の実施を求められた研究班の班長と分担研究員を務めています。
したがって、本件副反応の病態やその特徴に関する知見については、上記4名の専門家証人らの証言が最も信頼性が高いものとなっています。
3 既知の一つの疾患では説明できない特徴的な患者群
上記4名の専門家証人は、一致して、本件患者らには、一人の患者に多様な神経症状が重層化して発現するという特徴が共通して認められ、かつ、その症状が時とともに変化を繰り返すという特徴的な経過を示すことを、証言しています。また、証人ごとに分類の仕方は異なる点がありますが、1人の患者がもつ多様な症状として、多系統(例えば、知覚、運動、自律神経、認知など)に及ぶ神経症状を挙げている点でも共通しています(ただし、これはすべての系統の症状を1人の患者がもっているとまで述べているものではありません)。
このような特徴的な患者群について、池田証人は「子宮頸がんワクチン接種後症候群」と名付け[1]、横田証人は「HPVワクチン関連神経免疫異常症候群」(HANS)という新しい疾病概念を提唱しています[2]。また、髙嶋証人及び高橋証人も、これらの患者群が、既知の1つの疾患では説明しつくせない特徴的な患者群であるという認識を表明しています。
異なる地域において、それぞれ独立した立場で診療と研究を行った4人の専門家が共通した病態の特徴を指摘しているということは重要です。
4 特徴的な患者群発生とHPVワクチン接種との時間的相関関係
さらに、この4名の専門家証人とその研究グループは、これらの特徴的な患者群が、HPVワクチン接種前には見られず、HPVワクチン接種の増加とともに患者も増加し、HPVワクチン接種が激減した後、新規の患者はほとんどみられなくなるという時間的相関関係が認められた旨を指摘しています[3][4][5]。
さらに髙嶋証人は、HPVワクチンの積極勧奨中止後、新規の本件患者の受診がみられなくなっていたところ、2022年に積極勧奨が再開されると、本件患者らと同様の症状を訴える4人の新規患者が出現したことをも証言しました。
薬害スモン事件においては、原因であるキノホルム含有製剤の発売が中止された後、スモン患者の新規発生も見られなくなったことが、キノホルムとスモンの因果関係についての強力な根拠となりました。本件における上記のような時間的相関も、HPVワクチン接種と本件副反応の因果関係を強く推認させるものと言えます。
5 免疫介在性の神経障害とHPVワクチンとの生物学的関連性
(1)本件副反応が免疫介在性の神経障害であること
上記4名の専門家証人は、本件副反応が、免疫が介在する(自己免疫性の)神経障害である旨を証言しています。
① 神経障害を示す客観的所見
まず、いくつかの検査で、本件副反応が中枢及び末梢の神経障害であることを示唆する所見が得られています。
例えば、池田[6]、髙嶋[7]、高橋[8]各証人が指摘する脳血流SPECT所見は、本件副反応が中枢性の神経障害であることを示唆するものとなっています。また、高橋証人の研究グループでは、特殊なPET検査によって、本件副反応を呈した患者の視床・大脳辺縁系・脳幹を中心に神経炎症と糖代謝低下が生じていることを見出し、認知機能低下との関連性を示唆しています[9]。
さらに、池田証人による指尖容積脈波及び皮膚生検の所見[10]や、髙嶋証人による表皮内神経線維密度の測定結果[11]からは、末梢神経の障害が裏付けられています。
② 自己抗体の検出と免疫学的治療への反応性
また、本件副反応には免疫が介在する(自己免疫性である)ことを示す研究結果も得られています。
高橋証人は、本件患者群において、髄液中の認知機能にかかわるNMDA型のグルタミン酸受容体(GluR)に対する自己抗体が、対照群に比べて統計学的に有意に高値であることを示し[12]、かつ、その抗体の病原性を細胞実験[13]、動物実験[14][15][16]によって明らかにしています。また、高橋証人は、本件患者らの髄液中では2型ヘルパーT細胞が活性化していて抗体産生が促進される状態となっていることも明らかにしており、この結果からは、本件患者らの髄液内において、NMDA型GluR抗体だけではなく、他の自己抗体も産生されている可能性が示唆されています。
池田証人の研究グループは、本件患者群における血清中の抗α1アドレナリン受容体などの自律神経系の神経伝達物質受容体に対する自己抗体値が、健常人と比較して有意に高いと報告し[17]、髙嶋証人も、本件患者らの血清から、高頻度で自律神経系機能にかかわるガングリオニックアセチルコリン受容体(gAChR)に対する自己抗体が検出されることを報告しています[18]。
さらに、各証人らは、それぞれの研究グループにおいて本件患者らが免疫学的治療に反応したことを証言しており[19][20][21]、特に、髙嶋証人は、本件患者に対して積極的に免疫吸着療法を実施し、高い治療効果を上げています[22]。
上記のような自己抗体の検出や、免疫治療への反応性は、多様な神経症状が重層化して発現するという臨床症状の特徴とあいまって、本件副反応の病態が免疫介在性の神経障害であることを示しています。
(2)免疫病理学の観点からもHPVワクチンによる本件副反応の発生機序を合理的に説明できること
免疫病理学の立場からHPVワクチンの副反応発症の機序について証言されたのは、鳥越俊彦証人です。鳥越証人は、日本がん免疫学会の理事長等を歴任した国内有数の免疫学の専門家です。
鳥越証人は、上記4名の専門家証人らが報告する本件副反応の病態の特徴は、自己免疫性の疾患を想起させるものであり、本件副反応患者の髄液から自己抗体が検出されていることなどを踏まえれば、本件副反応は免疫介在性の神経障害であると考えられるとし、HPVワクチンによって本件副反応が引き起こされる機序について、医学的に合理的な説明が可能であることを証言しました。
すなわち鳥越証人は、これまでに蓄積された免疫病理学の知見に基づいて、HPVワクチンの抗原成分であるL1−VLP(L1タンパクでつくられたウイルス様粒子:Virus Like Particle)自体がアジュバントを添加しない状態ですら強い免疫原性(免疫反応を引き起こす力)を有していること[23]、さらにL1-VLPに各製薬企業が独自に開発した強い免疫賦活力をもつアジュバント(サーバリックスはAS04[24]、ガーダシルはAAHS[25])が加わることによって、過剰な免疫応答が引き起こされ、様々な自己抗体が産生され得ることを証言しました。
また、L1−VLPを構成するL1タンパクのアミノ酸配列とヒトのタンパクのアミノ酸配列には共通した部分があることから、分子相同性によって自己抗体が産生され得ることを、最新の免疫病理学の知見を踏まえて指摘しました[26][27]。
鳥越証人の証言は、本件患者らを実際に診療して本件副反応を免疫介在性の神経障害であるとする上記4名の専門家証人らの研究とあいまって、本件副反応が、HPVワクチンよって引き起こされたものと考えられることを示すものです。
6 国内外の疫学調査が示す本件副反応とHPVワクチンとの関係
疫学調査に関しては椿広計証人が証言しました。椿証人は、中央薬事審議会新薬調査会や薬事・食品衛生審議会の委員、さらには国の統計研究機関の所長をも歴任してきた応用統計学の第一人者です。
椿証人は、以下のような証言によって、被告らが安全性を示すと主張している国内外の疫学研究はHPVワクチンの安全性を示すものではなく、むしろこれらの疫学研究からはHPVワクチンの危険性が示唆されていることを明らかにしました。
(1)有意差がないことから因果関係を否定するのは「統計の誤用」
まず椿証人は、「有意差がない」とは、疫学調査で検出された2群間の差が偶然の誤差によって生じた可能性を否定できない(偶然誤差の可能性が5%以上である)ということを意味するに過ぎず、差がないことが積極的に証明されたというわけでないと指摘し、被告らが、国内外の疫学調査において、ワクチン接種群と非接種群の比較において、副反応症状の発症頻度等に統計学的な有意差がないことをもって、因果関係を否定していることは、「統計の誤用」であると証言しました。
(2)Population approachによる調査や既存疾患名を用いた調査の限界
また、大規模な集団の中で接種群と非接種群の有害事象発生率を単純に比較するようなPopulation approachによる調査では、ワクチンの副反応のように、全体集団では発生頻度が低いが、特定の遺伝的素因があるなどの部分集団(ハイリスクグループ)では高い頻度で発生するものについては、検出力が不足して統計的有意差が出ないという限界があることや、既存の疾患名を用いた調査では、本件副反応を呈した症例を誤診断や誤分類なく適切に把握することが困難であるために検出力が低下することを指摘し[28]、被告らが安全性の根拠とする海外の大規模疫学調査の結果をもって因果関係を否定することはできないと証言しました。
(3)潜在クラスクラスター分析によるリスクシグナルの検出
その一方で、WHOのデータベースであるVigiBaseに収載されたHPVワクチンに関する全ての有害事象報告について潜在クラスクラスター分析を行ったChandlerらの研究[29]では、特徴的な症状の組合せを持つサブグループが検出されていることを指摘しました。
(4)いわゆる名古屋調査のデータが示すリスクシグナル
さらに、椿証人は、いわゆる名古屋調査については、24症状につきワクチン接種群と非接種群の間に有意差がないとした鈴木・細野らの論文には、解析方法に誤りがあること、有意差がないことをもって因果関係がないとした「統計の誤用」があることを指摘しました。そして、名古屋調査と同じデータを用いた八重・椿論文[30]や設楽・森川論文[31]の解析結果では、いずれからもリスクシグナルが検出されており、「物覚えが悪くなった」「簡単な計算ができなくなった」「簡単な漢字が思い出せなくなった」「身体が自分の意思に反して動く」といった特徴的な症状において、ワクチン接種群の方が非接種群よりも発症率が有意に高いという結果が示されていることを指摘しました。
(5)祖父江班調査が示したリスクシグナル
祖父江班調査については、まず、HPVワクチンの接種歴のない者にもHPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を呈する者が一定数存在したとする結論は、ワクチンの接種ありとなしを統計的に比較したものではないので、安全性の根拠にはならないと指摘しました。
一方、個別症状については、調査対象となった41症状のうち37症状で、ワクチン接種群の方が非接種群よりも発症割合が多く、特に運動障害と認知機能障害では11症状のすべてにおいてHPVワクチン接種群の方が発症割合が高いという結果となっていることを指摘し、これは偶然では起きない結果であり、因果関係が示唆されるものであると証言しました。
7 6名の原告側証人の証言が示す法的因果関係
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるとされています(最高裁昭和52年10月24日判決:東大ルンバール事件)。
(1)症状及び発症態様の特徴
(2)ワクチン接種と症状発症との関連を示す疫学的状況
(3)ワクチン接種と症状発症との生物学的関連性
(4)より説得的な他原因の不存在
(5)これらの間接事実の積み重ねによる法的因果関係の証明
以上のように、原告側専門家6名の証言は、一致して、あるいは相補的に、原告らにみられるHPVワクチン接種後の神経症状が、HPVワクチン接種に起因する副反応症状であることを示しています。
こうした間接事実の積み重ねによって、すでにHPVワクチンと本件副反応の法的因果関係は証明されています。
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